急増する悪質なリフォーム・マンション勧誘への対処法を知る

不動産は、人生の買い物の中で最も大きな買い物です。家は生活の基盤でもあるので、些細なトラブルが日常生活に悪影響を及ぼすことも多く、営業マンの行き過ぎたセールストークが事態の悪化に拍車をかける傾向にあります。
そんな背景を受け、消費者保護とトラブル防止を目的に、宅地建物取引業法(宅建業法)により「重要事項説明」を法律化。さらに「悪質な勧誘の禁止」と「暴力団の排除」を目的に、2011年10月1日には同法施行規則が一部改訂され、次の行為は行えなくなりました。
1宅建業者の商号や名称、勧誘する者の氏名、勧誘が目的だと告げずに勧誘すること。
2相手が契約や勧誘を希望しない意思を伝えた後、勧誘を続けること
3迷惑を覚えさせる時間に電話や訪問をすること
4深夜または長時間の勧誘など、私生活や業務の平穏を害す方法で相手を困惑させること
今後、こうした行為には法的措置がとれます。発意のきっかけは「投資用」マンションの悪質勧誘対策でしたが、もちろん「実需用」マンションやリフォームにも適用されます。悪質な勧誘に毅然と対応するためにも、こうした法改正を知っておきましょう。
急増する悪質なリフォーム・マンション勧誘への対処法を知る
悪質マンション勧誘に対峙するために
悪質なマンション勧誘を防ぐには、情報収集も重要!
悪質リフォーム業者の被害を防止するために
悪質な住宅リフォーム被害を防止するためにも、疑問に思ったら即相談の習慣を!



